福祉車両に関わる優遇制度〜有料道路の割引制度③〜
こんにちは😃フレンドシップ栗東です。
今回は、有料道路の障がい者割引制度の申請方法についてご案内させていただきます。
【申請窓口】
お住まいの市町村の障がい福祉課
【申請時に必要なもの】
⭐︎料金所係員に手帳を見せて割引を適用する場合は、以下のものが必要です
○障がい者ご本人様の身体障がい者手帳又は療育手帳
○登録する自動車の車検証
△委任状(代理人申請の場合)
△割賦契約書又はリース契約書(ローンやリースで購入された場合)
⭐︎ETCを利用して割引を適用する場合は、上記に加えて以下の書類が必要です
○利用されるETCカード(障がい者ご本人名義に限ります)
○ETC車載器のセットアップ申込書・証明書等車載器管理番号が確認できるもの
※○は必須、△は必要な場合があります
【申請の流れ】
①窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入し、窓口へ提出
②窓口で申請できるか審査を受け、手帳に登録した自動車の情報と有効期間等の記載を受ける
⭐︎ETCの場合は、追加で③〜⑤の手続きが必要です
③窓口からETC利用対象者証明書の発行を受ける
④③で発行した書類を窓口で渡される封筒に入れ、切手を貼って指定場所へ郵送する
⑤有料道路ETC割引登録係で登録後、ご指定の住所に登録結果通知書が郵送されます
以上の手続きが完了後割引を適用して有料道路の利用ができます。
もっと詳しく知りたい方は、NEXCO西日本様のHPにも掲載されています。
お問い合わせは、フレンドシップ栗東もしくはお住まいの市町村の障がい福祉課へ
ご連絡下さい。