福祉車両に関わる優遇制度〜減免編②〜
こんにちは😃フレンドシップ栗東店です。
本日は、前回に引き続き「減免」の申請についてご案内させていただきます。
⭐️減免申請に必要なもの
①手帳の原本
②車検証 ※使用者又は所有者欄に手帳記載の方の名前が必要です
③減免申請書とご印鑑(認印でも可) ※申請書は、各管轄地区の税関係窓口もしくはHPから印刷できます
④運転される方の運転免許証
[⑤・⑥は、ご家族の方が運転される場合]
⑤生計同一証明書 ※お住まい地域の障がい福祉課で交付ができます
⑥自動車を月1回以上障がい者等の為に使用することを証明する書類(通学、通院、通所、通勤証明書等)
⑦廃車証明書又は名義変更後の車検証のコピー
※現在、減免している車両がある場合は申請ができません
減免を受けられる自動車は手帳をお持ちの方1人につき1台の為、新しい車で減免を受ける場合は事前に廃車もしくは名義変更が必要です。
⭐️手続きについて
環境性能割減免の場合→購入したお店に必要書類をお渡しいただき、車検証発行時同時に手続きを行います
自動車税の場合→購入したお店に必要書類をお渡しいただき、車検証発行時同時に手続きを行います
軽自動車税の場合→今年度分の納税通所書が届いてから各市町村の税務課で申請します
減免制度は、各都道府県もしくは市町村が管轄している為、条件や必要書類が異なる場合がありますので、
減免制度のご利用をご検討の際は、お住まいの地域の県税事務所(普通車の場合)、市役所の税務課(軽自動車の場合)へ
お問い合わせください。
次回は、福祉車両購入の際の補助金についてご紹介させていただきます。