福祉車両に関わる優遇制度〜有料道路の割引制度②〜

こんにちは😃フレンドシップ栗東です。

今回は、前回に引き続き有料道路の障がい者割引制度の対象となる自動車についてご案内させていただきます。

【割引の対象となる自動車】

⭐︎障がい者の方1人につき一台申請できます

⭐︎自動車検査証に「自家用」と記載されているもの

※「事業用」と記載されているものや、乗車定員が10人を超えるものは対象外です

※ 貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車等の場合の細かな条件につきましてはお住まいの市町村の

  障がい福祉課へご確認ください

⭐︎所有者欄の名義は、

 障がい者様本人が運転される場合•••ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及び配偶者並びに同居の親族

 障がい者様以外が運転される場合•••上記の方の名義若くは障がい者様ご本人を日常的に介護している方

 ※ ローンの場合は、使用者欄に上記に当てはまる方の名義が必要になります

 ※ 使用者欄、所有者欄が法人名義の場合は、対象となりません

もっと詳しく知りたい方は、NEXCO西日本様のHPにも掲載されています。

お問い合わせ窓口は、お住まいの市町村の障がい福祉課です。

次回は、割引制度の申請方法についてご案内させていただきます。